相続等で譲り受けた空き家は、早め早めに対処したほうが良いことは皆さんご存知でしょう。
でも、なかなか先へ進むのは面倒で後回しにしがちです。
そこで、危機感を実感できるように、本記事で「空き家が荒廃するまでのフェーズ」を紹介したいと思います。
①予備軍
相続等で空き家となる直前の段階です。
この頃から準備を進めておけば、一定金額の価値が付く可能性があります。
②初期
空き家の初期フェーズです。
まだ空き家となって間もなく、空いているだけの段階。
予備軍での売却や賃貸よりも価値は落ちますが、十分に取引可能です。
③活用可能
空き家として活用できるレベルです。
ここにくるまでは、空き家となって5年未満が目安となります。
引受手は、活用するのに一定金額のリフォーム代が必要となるため、高く取引されることはほぼありません。
④特定空き家未満
空き家活用を行うのは困難となってくる段階です。
空き家が地域へ何かしらの悪影響を及ぼし始めます。
対処方法は、解体あるいは、お金を払ってでも引き取ってもらうマイナス物件です。
⑤特定空き家
特定空き家となると、自治体は強制的に建物を解体することができます。
また、特定空家に指定された後に自治体から改善の勧告を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となります。さらに、自治体からの命令に応じずに違反となった場合、罰金も科せられます(NPO法人 空家・空地管理センター)。
⑥荒廃
自治体が解体も行わず、さらに放置された状態。
荒廃という表現が適切です。
図解
なるべく、活用可能なレベルまで対処を行っていきましょう!
